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JIS B7414:2018 pdfダウンロード

JIS 09-10
JIS B7414:2018 pdfダウンロード

JIS B7414:2018 pdfダウンロード。ガラス製温度計 Glass thermometers
4 種類
4.1 形式による区分 温度計は,型式・形状によって次の二つに区分する。
a) 棒状温度計 棒状温度計は,下端に球部を溶着し,上端を溶封した管状の厚い壁の毛細管によって構成する。表面に,適切な方法で,目盛線などが恒久的に消えないように印を付ける。
b) 二重管温度計 二重管温度計は,目盛板に固定した毛細管をもつガラス細管及びそれらを封入して保護するガラス被覆管(以下,外管という。)によって構成する。ガラス細管の下端は球部に溶着し,上端は溶封する。外管の上端は,溶封,金属などの適切な材料のスリーブを取り付けて仕上げる。
4.2 浸没による区分 温度計は,浸没の状態によって次に区分する。
a) 全浸没の温度計 全浸没の状態で正しい示度を示すよう目盛られた温度計
b) 部分浸没の温度計 部分浸没の状態で正しい示度を示すよう目盛られた温度計 5 許容誤差 温度計の目盛の許容誤差は,8.2によって試験したとき,表3〜表8を満足しなければならない。
6 材料
6.1 ガラス ガラスは,次による。
a) ガラスは,温度計に適したガラスであって,仕上げられた温度計は,経年変化が少なく,機械的耐久性・熱的耐久性をもつように熱処理し,かつ,安定化を図らなければならない。
b) 温度計に用いるガラス管は,その切り口が円形又は平形で,次の欠点があってはならない。
1) 熱的又は機械的な衝撃によって,容易に破損するおそれがあるようなひずみ。 2) 読取りに支障をきたすような気泡,きずなど。
6.2 毛細管 毛細管は,次による。
a) 温度計の毛細管は,2本以上の孔があってはならない。
b) 温度計は,毛細管の内壁が著しく汚れ,毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感温液が付着し,又は毛細管内に水分,空気,ちりなどを含んでいることが原因で,温度を測定するときに感温液の液切れが生じるおそれ又は示度に誤差が生じるおそれがあってはならない。
c) 温度計は,ガラス管が異常反射するものであってはならない。また,二重管の温度計については,その毛細管若しくは目盛板が著しく動くもの,又はその外管に水,ちりなどが入り,示度を視定しにくいもの若しくは示度を誤認するおそれがあるものであってはならない。
6.3 感温液 感温液は,次による。
a) 水銀などの金属又は合金(以下,“水銀など”という。)の場合は,不純物を含有してはならない。
なお,感温液に水銀又はその合金を用いるガラス製温度計については,2020年12月31日以降は,次に掲げるものを除き,日本国内で製造する製品は,“水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)”に基づく製造許可が,輸入製品は“輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)”に基づく製品の輸入承認が必要となる。

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