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JIS C 8328:2003 pdfダウンロード

JIS 09-27
JIS C 8328:2003 pdfダウンロード

JIS C 8328:2003 pdfダウンロード。住宅用分電盤 Low voltage panelboards for household use
1 適用範囲
この規格は,交流50 Hz又は60 Hzの単相2線式100 V又は単相3線式100/200 Vの電路において,主に住宅などの引込口装置として用いる住宅用分電盤(以下,住宅盤という。)で,定格電流が150 A以下のものについて規定する。 この規格は,住宅のほかに店舗,事務所などにも適用する。 この規格は,防水形,防爆形などの特殊構造のものには適用しない。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV)
JIS C 3316 電気機器用ビニル絶縁電線
JIS C 3317 600 V二種ビニル絶縁電線(HIV)
JIS C 3605 600 Vポリエチレンケーブル
JIS C 3612 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置−第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)
JIS C 8201-2-2 低圧開閉装置及び制御装置−第2-2部:漏電遮断器 JIS C 8211 住宅及び類似設備用配線用遮断器
JIS C 8222 住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置付き(RCBOs)
JIS C 8306 配線器具の試験方法 JIS C 8480 キャビネット形分電盤
JIS Z 8703 試験場所の標準状態 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8480の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。
3.1 住宅用分電盤 キャビネットの内部に主開閉器,分岐開閉器,漏電遮断器など(以下,内部機器という。)の全部又は一部を集めて組み込んだもの。電流制限器の設置場所(以下,Lスペースという。)を設けたものと設けないものとがある。
3.2 定格電流 住宅盤に表示された電流(母線の温度上昇が規定値を超えることなく連続的に通じ得る電流値)。
3.3 定格電圧 住宅盤に表示された電圧(電路の標準電圧値)。 3.4 キャビネット 内部機器を収納する容器。カバー付きとドア付きとの2種類があって,それぞれ次のもので構成される。
a) カバー付きのもの:ボックス,カバー及び中底1) b) ドア付きのもの :ボックス,前面板1),カバー1),ドア1),中蓋1)及び中底1) 注記 カバーとドアとの組合せのものは,ドア付きに含める。
注1) キャビネットによっては,この部分を欠くものがある。 3.5 ボックス 住宅盤の上下左右の側面及び背面を覆う壁を形成する部分。
3.6 カバー これを取り外すことなく,内部機器の開閉操作ができるように住宅盤の前面全体を覆うように構成する部分。
3.7 ドア キャビネットの前面を覆うように丁番でボックスなどに支持され,これを開閉できる部分。
3.8 中底 内部機器を取り付ける取付板。内部機器は,この中底に組み立てられた状態で一体のものとしてボックスの中に固定される。
3.9 中蓋 ドアの後ろに設けられた充電部を覆う板。これを取り外すことなく内部機器の開閉操作ができるように構成される。
3.10 前面板 ドア,中蓋及びカバー以外の住宅盤の前面を覆う部分。
3.11 露出形 ボックスの全部又は一部を造営材の面から露出して施設する構造のもの。
3.12 埋込形 造営材中にボックス全体を埋め込んで施設する構造のもの。

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