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JIS Z8732:1986 pdfダウンロード

JIS 10-16
JIS Z8732:1986 pdfダウンロード

JIS Z8732:1986 pdfダウンロード。音響−音圧法による騒音源の 音響パワーレベルの測定方法 −無響室及び半無響室における精密測定方法 Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure−Precision methods for anechoic and hemi-anechoic rooms
1. 適用範囲
1.1 一般事項 この規格は,騒音源から発生する音の音響パワーレベル又は音響エネルギーレベルを算出するために,無響室又は半無響室において騒音源を囲む測定面上で音圧レベルを測定する方法を規定する。また,音響パワーレベル又は音響エネルギーレベルを算出するための表面音圧レベルを求めて,グレード1の精度をもつ結果を得るための方法とともに,試験環境及び測定器についての要求事項についても規定する。
1.2 騒音及び騒音源の種類 この規格に規定する方法は,すべての種類の騒音に適用する。 騒音源は,機械,装置及びその他の部品である。測定対象音源の最大寸法は,閉測定表面として使われる仮想球面(又は半球面)の半径について,7.2に規定する要求事項によるものとする。
1.3 試験室 この規格に従って行う測定に適用できる試験室は,無響室(3.11参照)又は半無響室(3.13参照)とする。
1.4 測定の不確かさ この規格に従って行う音響パワー測定は,ほとんどの例外なしに,表1に示す値以下の再現性の標準偏差で1/3オクターブバンド音響パワーレベルを測定することができる。
特定の騒音源を複数の試験室に移動させ,それぞれの試験室で音源の音響パワーレベルをこの規格に従って算出すれば,その結果はばらつきを示す。測定したレベルの標準偏差は算出でき(ISO 7574-4 附属書BのB.2.1参照),周波数によって変化する。ほとんどの例外なしに,これらの標準偏差は表1の値を超えない。表1の値は,ISO 7574-1に定義される再現性の標準偏差σRである。表1の値は,この規格の方法を適用したときの測定の不確かさの総合的な影響を考慮しているが,作動条件(例えば,回転速度,電源電圧)又は設置条件の変化によっておこる音響パワー出力の変化は除外している。 測定の不確かさは,表1の再現性の標準偏差と要求される信頼限界に依存する。例として,正規分布する音響パワーレベルの期待値が測定値の±1.645σRの範囲内にある信頼水準は90%であり,±1.96σRの範囲内にある信頼水準は95%である。その他の例については,ISO 7574-4 : 1985を参照する。それ以上の特定の知識が利用できなければ,試験報告書に拡張不確かさ (k=2) は再現性の標準偏差の2倍になることを記載する。
備考1. σRが2dBを超えるときには,信頼水準の範囲は適用されない。
2. 表1に示される標準偏差は,この規格で定義する試験条件と方法に関係するが,騒音源自身には関係しない。標準偏差の一部は,試験機関,試験室の寸法,反射面の音響特性,試験室境界面における吸音,暗騒音及び測定器の種類と校正方法の変化に起因する。それはまた,測定面の寸法,マイクロホン位置の数と配置,音源位置及び積分時間を含んだ実験技術にもよる。標準偏差はまた,音源の近傍音場における測定の不確かさによって影響を受け,音源の性状に依存するが,一般に測定距離が小さく,周波数が低くなる(250Hz以下)に従って増加する。 3. 幾つかの試験機関が類似の施設と測定器を使えば,これらの試験機関で算出した音源の音響パワーレベルは,表1の標準偏差が示すよりもよく一致する。
4. 特定の種類の音源については,再現性の標準偏差は表1の値よりも小さくなる。そのためこの規格を引用する特定の機器に対する個別規格では,適切な試験機関間での試験結果からそれが実証できるなら,その場合に限り表1の値よりも小さな標準偏差を記載してもよい。
5. 表1に示される再現性の標準偏差は,同一条件での同一音源についての繰り返し測定についての不確かさを含んでいる(繰り返し性の標準偏差については,ISO 7574-1参照)。この不確かさは,通常,試験室が異なることによる不確かさよりも遥かに小さい。しかし,特定音源についての安定した設置又は作動条件を維持することが困難であれば,繰り返し性の標準偏差は表1の値に比べて小さくないことがある。こうした場合には,その音源について再現性のある音響パワーレベルデータを得ることが困難であるという事実を記録して,試験報告書に記載することが望ましい。
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載された年の版だけがこの規格を構成するものであって,その後の改正版・追補はそれに該当しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

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