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JIS K5113:1986 pdfダウンロード

JIS 10-15
JIS K5113:1986 pdfダウンロード

JIS K5113:1986 pdfダウンロード。紺青(顔料) Iron blue pigments-Specifications and methods of test
1. 適用範囲
この規格は,紺青(顔料)に関する要求事項及びその試験方法について規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 2495:1995,Iron blue pigments−Specifications and methods of test (MOD)
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 5101-1-2 顔料試験方法−第1部:分散性評価のための分散方法−第2節:ペイントコンディショナ形振とう機
備考 ISO 8780-2:1990,Pigments and extenders−Methods of dispersion for assessment of dispersion characteristics−Part 2:Dispersion using an oscillatory shaking machineからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 JIS K 5101-2-1 顔料試験方法−第2部:色の比較−第1節:目視法
備考 ISO 787-1:1982,General methods of test for pigments and extenders−Part 1:Comparison of colour of pigmentsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS K 5101-3-1 顔料試験方法−第3部:着色力−第1節:有色顔料の相対着色力及び淡色の測定(目視比較法)
備考 ISO 787-16:1986,General methods of test for pigments and extenders−Part 16:Determination of relative tinting strength (or equivalent colouring value) and colour on reduction of coloured pigments−Visual comparison methodからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS K 5101-13-1 顔料試験方法−第13部:吸油量−第1節:精製あまに油法 備考 ISO 787-5:1980,General methods of test for pigments and extenders−Part 5:Determination of oil absorption valueが,この規格と一致している。
JIS K 5101-13-2 顔料試験方法−第13部:吸油量−第2節:煮あまに油
JIS K 5101-15-1 顔料試験方法−第15部:加熱減量−第1節:105 ℃揮発性物質
備考 ISO 787-2:1981,General methods of test for pigments and extenders−Part 2:Determination of matter volatile at 105 degrees Cが,この規格と一致している。
JIS K 5101-16-1 顔料試験方法−第16部:水溶分−第1節:煮沸抽出法
JIS K 5101-16-2 顔料試験方法−第16部:水溶分−第2節:常温抽出法
JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法−第1部:通則−第2節:サンプリング
JIS K 8001 試薬試験方法通則
JIS K 8085 アンモニア水(試薬)
JIS K 8136 塩化すず(Ⅱ)二水和物(試薬)
JIS K 8139 塩化水銀(Ⅱ)(試薬)
JIS K 8159 塩化マグネシウム六水和物(試薬)
JIS K 8180 塩酸(試薬)
JIS K 8372 酢酸ナトリウム(試薬)
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1 紺青(顔料)(iron blue pigment) 鉄塩とシアノ鉄(Ⅱ)酸又はシアノ鉄(Ⅲ)酸イオンとの反応によって生成し,必要があれば酸化剤で処理して得られる顔料。
4. 品質及び許容限度
4.1 組成 紺青(顔料)は,9.1のA法によって乾燥した後,7.及び8.に規定する試験を行い,その結果,次の要求事項に適合しなければならない。 なお,この顔料は,6.に規定する方法によって操作したとき,着色剤の添加があってはならない。
a) 鉄(Ⅱ)及び鉄(Ⅲ)イオンの合計量(塩基性鉄含有量)は,[Fe(CN)6として表される]ヘキサシアノ鉄酸塩錯体含有量とともに,質量分率70 %未満であってはならない。
b) (Feとして表される)全鉄の含有量は,質量分率30 %未満であってはならない。
備考 この顔料には,品質の改良若しくは作業特性又はこの両方の目的で,製造工程中に添加剤を加えてもよい。
4.2 外観 紺青(顔料)は,軟らかい乾燥した粉末であるか,又はパレットナイフで粗砕することによって容易に軟らかい粉末状態に戻すことができる形態でなければならない。
4.3 その他の品質特性
a) 紺青(顔料)は,表1に規定する品質及び表2に示す条件付品質に適合しなければならない。条件付品質は,受渡当事者間の合意によって規定する。
b) 合意した比較顔料は,表1の品質に適合するものでなければならない。

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