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JIS T7317:1988 pdfダウンロード

JIS 10-12
JIS T7317:1988 pdfダウンロード

JIS T7317:1988 pdfダウンロード。手術用顕微鏡Operation Microscopes
1.適用範囲
この規格は,患者の手術,処置又は観察に使用する手術用顕微鏡(1)について規定する。ただし,撮影記録装置などの附属品には適用しない。注(1)手術用顕微鏡には,コルポスコープも含む。備考 この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,国際単位系 (SI) によるものである。引用規格: JIS T 1001 医用電気機器の安全通則JIS T 1002 医用電気機器の安全性試験方法通則
JIS T 1003 医用電気機器の電気的安全性試験方法
JIS T 1004 医用電気機器の機械的安全性試験方法
JIS T 1005 医用電気機器取扱説明書の様式
JIS Z 8120 光学用語関連規格:JIS Z 8203 国際単位系 (SI) 及びその使い方
2.用語の意味
この規格で用いる主な用語の意味は,JIS T 1001(医用電気機器の安全通則)の 2.用語の意味及び JIS Z 8120(光学用語)によるほか,次のとおりとする。
(1)手術用顕微鏡鏡基 手術,処置,観察などに必要な作動距離をもち,観察用光学系のほかに,照明用光学系,撮影記録用光学系,又はその双方を備えた光学的医療機器。
(2)作動距離 手術用顕微鏡鏡筒の先端から視野中心の物点までの距離。
(3)観察用光学系 対物レンズ,変倍光学系及び双眼部を含む観察を可能にするための光学系。
(4)照明用光学系 手術用顕微鏡の視野全体,又は一部を照明するための光学系。
(5)撮影記録用光学系 スチル写真,TV 録画,映画などの各種の記録をするため,顕微鏡鏡基内に設けられた光学系。
(6)総合倍率 対物レンズ,変倍光学系及び双眼部を含めた手術用顕微鏡の倍率。ただし,明視の距離250mmに対象物を置いたときの見掛けの大きさと,顕微鏡で観察した大きさの比で表す。
(7)変倍光学系 あらかじめ決められた倍率の範囲内で,連続又は段階的に倍率を変更することができる光学系。
(8)双眼部 双眼鏡筒,接眼レンズ,正立プリズムなどを含む光学系。
(9)左右光軸のずれ 左右光学系の光軸のずれの度合い。上下方向と左右方向に分けて,角度で表す。
(10)変倍による同焦点差 倍率を変えたとき,それぞれの像画の位置の差。
(11)顕微鏡支持装置 手術用顕微鏡を支持し,顕微鏡と共同して機能するための装置。機械装置,電源装置,光源装置などから成る。
(12)左右接眼突出差 左右接眼の目当部分の高さが異なること。
(13)照準機構 手動又は電動で手術用顕微鏡の焦点合わせをするための機構。
(14)附属品 アシスタントスコープ,撮影記録装置など。
3.性能
3.1光学性能 光学性能は,6.2 に規定する試験を行い,次の各項目を満足しなければならない。
(1)総合倍率の許容差 総合倍率は,呼び倍率に対して±10%の範囲内にあること。
(2)等倍差 等倍差は,1.5%以内であること。
(3)左右光軸のずれ 左右光軸のずれは,上下方向にそれぞれ 40′以内,外方 1°以内であること。ただし,左右接眼レンズの光軸が平行でない顕微鏡は除く。(4)変倍による同焦点差 変倍による同焦点差は,実用上差し支えのない範囲であること。
3.2安全性 安全性は,次のとおりとする。
(1)電気的安全性 電気的安全性は,6.3(1)に規定する方法で試験を行い,JIS T 1001 のうち,クラス I 機器,B 形機器に該当する規定を満足すること。
(2)機械的安全性 機械的安全性は,6.3(2)に規定する方法で試験を行い,JIS T 1001 の 7.の規定に適合し,かつ,次の項目を満足すること。
(a)手術用顕微鏡鏡基の落下防止に対して,十分な配慮をすること。
(b)手術用顕微鏡鏡基の落下防止装置を備える必要がある機器は,落下防止装置又はその近くに取扱注意事項を示した銘板を付け,かつ,附属文書に明記すること。
(c)附属品及び部品の落下防止に対して,十分な配慮をすること。
(3)その他の安全性 手術用顕微鏡の表面温度は,JIS T 1001 の 8.1 による。ただし,光源部分には適用しない。光源部の表面温度が 50℃を超える場合は,その近くに注意銘板を付け,かつ,附属文書に明記すること。
4.構造及び機能
4.1顕微鏡鏡基 顕微鏡鏡基は,次のとおりとする。
(1)眼幅は,少なくとも 60∼70mm の範囲で調節できること。
(2)視度調節機能をもつ手術用顕微鏡では,視度は,少なくとも+2∼−4Dptr {+2∼−4m-1}の範囲で調節できること。
(3)左右接眼突出差は,左右の接眼視度が同じとき,1.5mm 以下であること。
(4)観察用光学系,照明用光学系は,鮮明な観察が可能な構造であること。
(5)撮影記録用光学系をもつ手術用顕微鏡鏡基は,鮮明な撮影記録が可能な構造であること。
(6)視野内に有害な反射及びけられがないこと。
(7)手術用顕微鏡の(照準機構,変倍などの)操作に必要な手動又は電動などによる動きは,円滑に作動すること。
(8)光学部品には,曇り,かび,及び接着切れがなく,有害な泡,きず,脈理,砂目,やけ,汚れ,ごみなどがないこと。
(9)反射防止膜など表面処理を施した光学部品には,有害な膜のきず,むらなどがないこと。
(10)附属品の着脱が確実に行える構造であること。

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