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JIS K7129:1992 pdfダウンロード

JIS 10-08
JIS K7129:1992 pdfダウンロード

JIS K7129:1992 pdfダウンロード。プラスチック−フィルム及びシート− 水蒸気透過度の求め方(機器測定法)Plastics Film and sheetingDetermination of water vapour transmission rate Instrumental method
1適用範囲
この規格は,エンボスなどのない表面が平滑な,プラスチックフィルム,プラスチックシート及びプラスチックを含む多層材料の感湿センサ法,赤外線センサ法及びガスクロマトグラフ法による水蒸気透過度の求め方について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 15106-1 : 2003,Plastics−Film and sheeting−Determination of water vapour transmission rate−Part 1 : Humidity detection sensor method
ISO 15106-2 : 2003,Plastics−Film and sheeting−Determination of water vapour transmission rate−Part 2 : Infrared detection sensor method
ISO/DIS 15106-4 : 2007,Plastics−Film and sheeting−Determination of water vapour transmissionrate−Part 4 : Gas-chromatographic detection sensor method(全体評価:MOD)なお,対応の程度を表す記号 (MOD) は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,修正していることを示す。
2引用規格次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
IS K 6900 プラスチック−用語JIS K 7130 : 1999 プラスチック−フィルム及びシート−厚さ測定方法注記 対応国際規格:ISO 4593,Plastics−Film and sheeting−Determination of thickness by mechanicalscanning (MOD)
3用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS K 6900 によるほか,次による。
3.1水蒸気透過度,WVTR (water vapour transmission rate)規定の温度及び湿度の条件で,単位時間中に試験片を通過する単位面積当たりの水蒸気の量。注記 水蒸気透過度は,24 時間に透過した面積 1 平方メートル当たりの水蒸気のグラム数 [g/(m2・24h)] で表す。
3.2標準試験片 (reference test specimen)水蒸気透過度が既知の試験片,又は JIS Z 0208 若しくは ISO 2528 によって水蒸気透過度を測定し,水蒸気透過度の明らかになっている試験片。4原理低湿度チャンバと高湿度チャンバとを試験片によって隔離する。試験片を透過した水蒸気による低湿度チャンバ内の相対湿度変化(感湿センサ法及び赤外線センサ法)又は透過した水蒸気の絶対量(ガスクロマトグラフ法)を検出する。
a) 感湿センサ法は,試験片を透過した水蒸気による湿度変化を,低湿度チャンバに設置した感湿センサで検出し,一定の相対湿度変化に要する時間を測定して,標準試験片との対比から,水蒸気透過度を算出する方法である(附属書 A 参照)。
b) 赤外線センサ法は,試験片を通して低湿度チャンバに透過した水蒸気量を赤外線センサで検出して,標準試験片との対比から,水蒸気透過度を算出する方法である(附属書 B 参照)。
c) ガスクロマトグラフ法は,真空ポンプで低湿度チャンバを排気し,高湿度チャンバに一定の相対湿度に制御したガスを流し,試験片を透過した水蒸気を一定時間計量管に集め,集めた水蒸気量をガスクロマトグラフで測定し,水蒸気透過度を算出する方法である(附属書 C 参照)。5試験片5.1試験片の形状試験片は,目視で,しわ,折れ目,又はピンホールがなく,厚さが均一なものとする。試験片の寸法は,使用するセルの水蒸気透過部分よりも大きい寸法とし,セルに密着可能なものとする。5.2試験片の数試験片の数は,最低 3 枚とする。ただし,他の規定又は受渡当事者間の協定による場合には,その限りではない。

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