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JIS K8586:1992 pdfダウンロード

JIS 10-08
JIS K8586:1992 pdfダウンロード

JIS K8586:1992 pdfダウンロード。スルファニル酸(試薬) Sulfanilic acid(Reagent)
1 適用範囲
この規格は,試薬として用いるスルファニル酸1) について規定する。 注1) 別名 p-アミノベンゼンスルホン酸又は4-アミノベンゼンスルホン酸
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 0050 化学分析方法通則
JIS K 0067 化学製品の減量及び残分試験方法 JIS K 0117 赤外分光分析方法通則
JIS K 1107 窒素
JIS K 8001 試薬試験方法通則
JIS K 8005 容量分析用標準物質
JIS K 8013 亜鉛粉末(試薬)
JIS K 8019 亜硝酸ナトリウム(試薬)
JIS K 8102 エタノール(95)(試薬)
JIS K 8150 塩化ナトリウム(試薬)
JIS K 8155 塩化バリウム二水和物(試薬)
JIS K 8180 塩酸(試薬)
JIS K 8197 N-1-ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩(試薬)
JIS K 8355 酢酸(試薬)
3 種類 種類は,特級とする。 4 性質 4.1 性状 スルファニル酸は,白からうすい紅色(又はうすい褐色)の結晶性粉末で,水に溶けにくく,エタノール及びジエチルエーテルにほとんど溶けない。
4.2 定性方法 試料の赤外吸収スペクトルをJIS K 0117によって測定すると,波数2 881 cm−1,2 648 cm−1,1 601 cm−1,1 499 cm−1,1 246 cm−1,1 160 cm−1,1 124 cm−1,1 036 cm−1,1 010 cm−1,687 cm−1及び560 cm−1付近に主な吸収ピークを認める。この場合,試料調製はJIS K 0117の5.3(粉体)のa)(錠剤法)による。錠剤の調製に臭化カリウムを用いたときの赤外吸収スペクトルの例を図1に示す。
5 品質 品質は,箇条6によって試験したとき,表1に適合しなければならない。
6 試験方法 6.1 一般事項 試験方法の一般的な事項は,JIS K 0050及びJIS K 8001による。 6.2 純度(C6H7NO3S) 純度(C6H7NO3S)の試験方法は,次による。
a) 試薬及び試験用溶液類 試薬及び試験用溶液類は,次のものを用いる。
1) ソーダ石灰 JIS K 8603に規定するもの。
2) 水酸化カリウム溶液(250 g/l) JIS K 8574に規定する水酸化カリウム29.4 gを水に溶かして100 mlにする(必要な場合に用いる。)。ポリエチレン製瓶などに保存する。
3) 二酸化炭素を除いた水 次の3.1)〜3.4)のいずれか,又はそれらの二つ以上を組み合わせたものを用い,使用時に調製する。
3.1) 水をフラスコに入れ,加熱し,沸騰が始まってから5分間以上その状態を保つ。加熱を止め,フラスコの口を時計皿で軽く蓋をして少し放置して沸騰が止まった後に,ガス洗浄瓶に水酸化カリウム溶液(250 g/l)を入れたもの,又はソーダ石灰管を連結して空気中の二酸化炭素を遮り,冷却したもの。 3.2) 水をフラスコに入れ,水の中にJIS K 1107に規定する窒素を15分間以上通じたもの。
3.3) 水から二酸化炭素分離膜をもつガス分離管を用いて二酸化炭素を除いたもの。
3.4) 新鮮な18 MΩ・cm以上の抵抗率のある脱イオン化された水を,窒素を通じた三角フラスコに泡立てないように採取したもの。
4) フェノールフタレイン溶液 JIS K 8799に規定するフェノールフタレイン1.0 gをJIS K 8102に規定するエタノール(95)90 mlに溶かし,水で100 mlにする。
5) ブロモチモールブル一溶液 JIS K 8842に規定するブロモチモールブルー0.10 gをエタノール(95)50 mlに溶かし,水で100 mlにする。
6) 1 mol/l 水酸化ナトリウム溶液(NaOH:40.00 g/l) 1 mol/l 水酸化ナトリウム溶液の調製,標定及び計算は,次による。 6.1) 調製 JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウム165 gをポリエチレン製などの気密容器500 mlにはかりとり,二酸化炭素を除いた水150 mlを加えて溶かした後,二酸化炭素を遮り4〜5日間放置する。その上澄み液54 mlをポリエチレン製などの気密容器1 000 mlにとり,二酸化炭素を除いた水を加えて1 000 mlとし,混合した後,ソーダ石灰管を付けて保存する。
6.2) 標定 標定は,認証標準物質2)又はJIS K 8005に規定する容量分析用標準物質のアミド硫酸を用い,次のとおり行う。

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