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JIS T8202:1997 pdfダウンロード

JIS 10-02
JIS T8202:1997 pdfダウンロード

JIS T8202:1997 pdfダウンロード。一般用風速計 Anemometer for general use
1. 適用範囲
この規格は,事務所,工場,地下街などの自然換気及び人工換気における空気流の速さを測定し,風速値を指示する一般用風速計(以下,風速計という。)について規定する。ただし,気象用,航空機・船舶用,鉱山防爆用など,他に規格が制定されている風速計を除く。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
(1) 風速 空気の流れの単位時間当たりの直線的移動距離の大きさ。
(2) 気流温度 測定対象の空気の温度。
(3) 風洞装置 風速を試験するのに十分な性能をもつ送風設備。ただし,静止した空気中で物体を運動させることによって相対的な気流を発生する装置(走行台車など)も含まれる。
(4) 零風速 静止した空気の風速。
(5) 風速測定範囲 この規格に規定された精度で測定することが可能である風速指示値の範囲。
(6) 使用温度範囲 この規格に規定された精度で風速を測定することが可能である気流温度の範囲。
(7) 標準試験温度範囲 風速計の試験を行う標準的な気流温度の範囲。ここでは18〜28℃とする。
(8) 応答時間 測定対象の風速をある値から他の値へ瞬間的に変化させたときに,風速計の指示値が,ある指示値から他の定常状態の90%の値に達するまでに要する時間。
3. 性能 風速計の性能は,次の各項の条件を満足しなければならない。
(1) 指示精度 5.3(1)に規定する試験を行ったとき,指示精度は,風速指示値と基準値の差が±(指示値の5%+0.1m/s)以内であること。ただし,標準試験温度範囲のいずれの温度,風速測定範囲のいずれの風速においても,この精度が満たされること。 また,風速測定範囲の下限での指示精度は,風速指示値と基準値の差が±(指示値の100%)以内であること。ただし,原理的に零風速が測定できるものは除く。
(2) 安定度
5.3(2)に規定する試験を行ったとき,指示精度は3.(1)に適合すること。
(3) 気流温度変化による影響 使用温度範囲が標準試験温度範囲より広い場合には,5.3(3)(a)又は5.3(3)(b)に規定する試験を行い,その結果が以下の条件を満足すること。
(a) 5.3(3)(a)の方法を用いた場合,指示精度は,風速指示値と基準値の差が3.(1)に規定する値に気流温度変化による許容付加誤差(δUt)を加算した値を超えないこと。
(b) 5.3(3)(b)の方法を用いた場合には,気流温度変化による風速指示変化(δUr)が許容指示変化(δUm)を超えないこと。
(4) 応答時間 5.3(4)に規定する試験を行ったとき,応答時間は10秒以下であること。
4. 構造
風速計は,次の各項の条件を満足しなければならない。
(1) 直読できる風速指示部をもつこと。
(2) 方向性のあるものは,風向マークを付けること。
(3) 風速測定範囲が風速指示部付近に明示されていること。又は指示値が風速測定範囲外になったときに警告表示を行う機能をもつこと。 5. 試験 5.1 試験環境 試験に用いる装置及び試験される風速計の本体の設置場所(試験場所)の温度は,18〜28℃,湿度は結露のないこととする。 なお,気圧,湿度によって指示値が影響を受ける場合は,湿度65%,気圧1 013hPaでの値に補正すること。
5.2 風洞装置 ここで用いる風洞装置は,十分整えられた気流を発生する装置で,測定箇所の気流温度分布が±0.5℃以内,同一の風速における測定時間内での気流温度変動が±0.5℃以内であること。ただし,静止した空気中で物体を運動させることによって相対的な気流を発生する装置(走行台車など)も含まれる。
5.3 試験方法 次の方法によって試験を行う。 なお,方向性をもつ風速計を試験する場合は風向マークを気流の上流方向に向けて検出部を設置する。また,試験の記録には試験時の気流方向を明示すること。
(1) 指示精度試験 風洞装置を用い,風速計検出部を標準試験温度範囲の温度の気流にさらして風速の基準値と比較し,その指示精度を調べる。 風速の基準値は,国家標準にトレーサブルに値付けられた風洞装置によって指示される値,又は風洞装置内に被試験風速計とともに置かれた国家標準にトレーサブルな風速計(ピトー管を含む。)の指示する値とする。風洞装置内に被試験風速計とともに置かれた風速計の指示値を用いる場合には,風洞装置内の風速分布が十分均一であることと風速計相互の間の干渉による誤差が発生していないことを確認しなければならない。
参考 風速計は,定期的に校正を行うことが望ましい。
(2) 安定度試験 風速計の電源を入れて5分後及び10分後に5.3(1)に規定する試験を行う。ただし,この試験は風速測定範囲中の1点の風速だけで行えばよい。

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