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JIS A4416:2005 pdfダウンロード

JIS 09-25
JIS A4416:2005 pdfダウンロード

JIS A4416:2005 pdfダウンロード。住宅用浴室ユニット Bath unit for dwellings
1. 適用範囲 この規格は,住宅に使用される浴室ユニット(1)(以下,ユニットという。)について規定する。 注(1) 浴室ユニットとは,入浴のための機能をもつ室形ユニットをいう。
2. 引用規格 付表5に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
3. 材料
3.1 部材 部材は,次による。
a) 化粧金属板は,付表1に規定の基準に適合しなければならない。
b) 合板は,日本農林規格に規定するもので,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆等級の規定値以下のものでなければならない。 c) ガラス繊維強化ポリエステル(以下,FRPという。)板は,付表2に規定の基準に適合しなければならない。 d) 防水パンは,次による。
1) FRP防水パンは,付表2に規定の基準に適合しなければならない。 2) ほうろう防水パンは,付表3に規定の基準に適合しなければならない。
3) ステンレス防水パンは,付表4に規定の基準に適合しなければならない。
e) アルミ押出形材は,JIS H 4100の規定に適合しなければならない。
f) 鋼材は,JIS G 3101又はJIS G 3350の規定に適合しなければならない。
g) 鋼板は,JIS G 3141に,ステンレス鋼板は,JIS G 4305の規定に適合しなければならない。
3.2 部品 部品は,次による。
a) 浴槽 浴槽は,次による。
1) FRP浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。
2) ほうろう浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。
3) ポリプロピレン浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。
4) ステンレス浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。
5) 洗い場付き浴槽は,JIS A 5712の規定に適合しなければならない。
b) 給水栓は,JIS B 2061の規定に適合しなければならない。
c) 配管材料は,JIS A 4413の規定に適合しなければならない。
d) 電気製品は,電気用品安全法などの法規の基準に適合しなければならない。
4. 構造 ユニットの構造は,次による。
a) ユニット組込み部品などは,表1による。
b) 実用上,十分な耐力をもつ構造とする。
c) ユニットは自立するか,又は建築く(躯)体に固定することによって安定し,かつ,振動に対して安全な構造とする。
d) 金属板の端部,小ねじ穴など,さび又は腐食のおそれのある部分は,ユニットの内面に露出しない構造とする。
e) 水に直接触れる木部は,防腐処理を施す。
f) 部材・部品は,通常,保安,点検及び修理又は交換が可能な構造とする。
g) 輸送,荷下ろしなどにおける振動及び衝撃に耐えられる構造とする。
h) 電気配線は,漏電防止構造とする。
i) 部品は,浴室内での動作が円滑・安全にできるように配置されていなければならない。
j) 床は清掃しやすい構造とする。
k) 床は滑りにくい構造とする。
l) 床排水にはトラップを設けなければならない。
m) 浴槽を置く形式のものは,開口部から浴槽を出すことができる構造とする。
n) 浴槽への給水又は給水・給湯栓は,汚染防止に必要な吐水空間を保てなければならない。
5. 寸法 ユニットの寸法は,JIS A 0012による。
6. 外観 ユニットの外観は,次による。
a) FRP部 表面仕上げが良好で,き裂,欠け,ピンホール,色むら,変形などの著しい欠点があってはならない。
b) 金属部 金属部は,次による。
1) 表面仕上げが良好で,割れ,きず,さび,巣などの著しい欠点があってはならない。
2) 塗装部分は,はげ,むら,きず,さびなどの著しい欠点があってはならない。
3) めっき部分には,めっきはげなどの著しい欠点があってはならない。
4) さび止めを必要とする部分には,さび止めの処置が施されていなければならない。
c) その他 その他各部の外観は,著しい欠点がなく,かつ,著しい異臭があってはならない。

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