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JIS L0801:2004 pdfダウンロード

JIS 09-24
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JIS L0801:2004 pdfダウンロード染色堅ろう度試験方法通則 General principles of testing methods for colour fastness
1 適用範囲
この規格は,繊維製品及び染料の染色堅ろう度試験を行う場合の一般的かつ共通的な事項について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 105-A01:2010,Textiles−Tests for colour fastness−Part A01: General principles of testing(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水
JIS L 0105 繊維製品の物理試験方法通則 注記 対応国際規格:ISO 139,Textiles−Standard atmospheres for conditioning and testing(MOD)
JIS L 0204-1 繊維用語(原料部門)−第1部:天然繊維
JIS L 0204-2 繊維用語(原料部門)−第2部:化学繊維
JIS L 0204-3 繊維用語(原料部門)−第3部:天然繊維及び化学繊維を除く原料部門
JIS L 0205 繊維用語(糸部門) JIS L 0206 繊維用語(織物部門)
JIS L 0207 繊維用語(染色加工部門)
JIS L 0208 繊維用語−試験部門
JIS L 0803 染色堅ろう度試験用添付白布
注記 対応国際規格:ISO 105-F10:1989,Textiles−Tests for colour fastness−Part F10: Specification for adjacent fabric: Multifibre(MOD)
JIS L 0804 変退色用グレースケール
注記 対応国際規格:ISO 105-A02,Textiles−Tests for colour fastness−Part A02: Grey scale for assessing change in colour(MOD)
JIS L 0805 汚染用グレースケール
注記 対応国際規格:ISO 105-A03,Textiles−Tests for colour fastness−Part A03: Grey scale for assessing staining(MOD)
JIS L 0808 標準染色濃度表
JIS L 0809 計器による変退色及び汚染の判定方法
JIS Z 8720 測色用標準イルミナント(標準の光)及び標準光源 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS L 0204-1,JIS L 0204-2,JIS L 0204-3,JIS L 0205,JIS L 0206,JIS L 0207及びJIS L 0208によるほか,次による。
3.1 繊維製品 綿,絹,毛,化学繊維などの原料。糸,織物,編物,フェルトなどの中間製品及び衣料。寝具,床敷物,室内装飾品などの最終製品。
3.2 試験片 試験に用いる試料を所定の形状及び大きさに整えたもの。 3.3 複合試験片 試験片の汚染を判定するために選んだ1枚又は2枚の添付白布を試験片に縫い合わせたもの。 3.4 テストコントロール試験片 試験が適正に行われていることを確認するために試験片とともに使用するもので,その試験での変退色又は汚染の程度が既知の試験片。
3.5 添付白布 汚染の判定試験に使用する未染色の布。
注記 添付白布には,単一繊維布及び多繊交織布の2種類がある(JIS L 0803参照)。
4 一般事項
試験方法の一般事項は,次による。
a) 染色堅ろう度とは,繊維製品の製造工程,その後の使用,保管中のいろいろな作用に対する色の抵抗性を意味する。したがって,染色堅ろう度試験方法の個々の規格は,それらの諸作用に対する種々の試験方法及びこれらの試験方法中に示されている重要な標準物,機器などを規定している。
b) 染色堅ろう度試験方法に関する諸規格は,一般に,あらゆる形状,かつ,あらゆる種類の繊維製品の染色堅ろう度だけでなく,染料の染色堅ろう度の試験にも適用される。
c) 染色堅ろう度には,変退色及び汚染の2種類がある。したがって,染色堅ろう度試験の場合には,試験片の変退色の程度若しくはその試験片に添付した白布の汚染の程度又はこれら両者について別々に判定する。
d) 染色堅ろう度の等級は,数値によって表示し,1級が最も低く,5級が最も高い。ただし,耐光に関する堅ろう度は1級が最も低く,8級が最も高い。
e) 各染色堅ろう度試験方法は,主として単一的な作用に対する染色堅ろう度試験について規定する。
f) 試験の諸条件は,一般に用いられる製造工程における処理条件又は通常の使用・用途における条件にできるだけ合うようにする。同時に,これらの条件はできるだけ単純で,かつ,再現できるようにする。しかし,これらの試験方法が,繊維製品の製造又は使用上の全ての条件に対応していない場合には,受渡当事者間の協定によって試験条件も加味して染色堅ろう度を判定してもよい。ただし,その旨を試験報告書に記録する。
g) この規格に規定されているにもかかわらず,個別の試験規格に規定がある場合は,個別の試験方法の規格を優先する。

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