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JIS M7626
  • JIS M7626:1994 pdfダウンロード。定置形可燃性ガス検知警報器Stational type combustible gas alarm 1.適用範囲 この規格は,鉱山,工場,船舶などにおいて可燃性ガスの存在を検知し,警報を発する定置形可燃性ガス検知警報器(以下,警報器という。)又は警報を発し,かつ,濃度を指示する警報器について規定する。備考 この規格の引用規格を,次に示す。 JIS C 0901 炭鉱用電気機器の防爆構造 JIS C 0903 一般用電気機器の防爆構造通則 JIS F 8004 船用耐圧防爆電気器具通則 JIS F 8005 船用本質安全防爆システム通則2.用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 (1)最大指示値 当該測定レンジの有効指示範囲の最大値。 (2)多点式 複数の検知部を配置してガスの存在を検知し,警報を発する方式又は警報を発し,かつ,濃度を指示する方式。 (3)多点切換式 複数箇所にガス導入管の採取口を配置し,各ガス導入管の管路を順次切り換えることによって 1 個の検知部で複数箇所のガスの存在を検知し,警報を発する方式,又は警報を発し,かつ,濃度を指示する方式。 (4)危険場所 警報器の構造及び使用について,特に考慮を必要とする濃度の爆発性ガスが存在し,又は存在するおそれがある場所。 3.性能3.1精度 3.1.1指示精度 ガス濃度指示装置をもつ警報器は,6.2.1 に規定する試験を行ったとき,最大指示値の±10%又は,指示値の±25%でなければならない。 3.1.2警報精度 6.2.2 に規定する試験を行ったとき,警報設定値の±25%でなければならない。 3.2安定性 3.2.1指示安定性 6.3 に規定する試験を行ったとき,零及び指示値は,それぞれ最大指示値の±10%でなければならない。 3.2.2警報安定性 6.3 に規定する試験を行ったとき,警報濃度は,警報設定値の±20%でなければならない。3.3傾斜による影響 6.4 に規定する試験を行ったとき,3.1.1 及び 3.1.2 の性能を満たすものでなければならない。 3.4耐衝撃性 6.5 に規定する試験を行ったとき,破損・変形がなく,かつ,3.1.1 及び 3.1.2 の性能を満たすものでなければならない。 3.5温度変化による影響 6.6 に規定する試験を行ったとき,破損・変形・発せい(錆)などがなく,かつ,3.1.1 及び 3.1.2 の性能を満たすものでなければならない。 3.6検知の遅れ3.6.1指示の遅れ 6.7.1 に規定する試験を行ったとき,30 秒以内でなければならない。 3.6.2警報の遅れ 6.7.2 に規定する試験を行ったとき,30 秒以内でなければならない。 3.7電源電圧の変動による影響 6.8 に規定する試験を行ったとき,3.1.1,3.1.2,3.6.1 及び 3.6.2 の性能を満たすものでなければならない。 4.構造 警報器の構造は,次の各項に適合するものでなければならない。 (1)取扱い,保守点検などが容易であること。 (2)各部の構造は,十分な強度及び耐久性をもち,危険場所に設置する電気部品を含む部分は,JIS C 0901,JIS C 0903,JIS F 8004 又は JIS F 8005 に適合する防爆構造であること。 (3)塗装及びめっきは仕上げが良好で,金属部分はさびにくい材料を用いるか,又は十分なさび止め処理をすること。 (4)警報器は,作動状態にあることを容易に識別できるものであること。 (5)多点式及び多点切換式のものは,検知箇所が容易に識別できるものであること。...
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