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JIS A3302
  • JIS A3302:1988 pdfダウンロード。建築物の用途別による屎尿浄化槽の 処理対象人員算定基準 Estimation of population for waste water purifier of buildings 1. 適用範囲 この規格は,建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準について規定する。 2. 建築用途別処理対象人員算定基準 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準は,表のとおりとする。ただし,建築物の使用状況により,類似施設の使用水量その他の資料から表が明らかに実情に添わないと考えられる場合は,当該資料などを基にしてこの算定人員を増減することができる。 3. 特殊の建築用途の適用 3.1 特殊の建築用途の建築物又は定員未定の建築物については,表に準じて算定する。 3.2 同一建築物が2以上の異なった建築用途に供される場合は,それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。 3.3 2以上の建築物が共同で屎尿浄化槽を設ける場合は,それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。 3.4 学校その他で,特定の収容される人だけが移動することによって,2以上の異なった建築用途に使用する場合には,3.2及び3.3の適用加算又は建築物ごとの建築用途別処理対象人員を軽減することができる。 注(1) 大便器数,小便器数及び両用便器数を合計した便器数。 (2) この値は,当該地域における住宅の一戸当たりの平均的な延べ面積に応じて,増減できるものとする。 (3) 居室とは,建築基準法による用語の定義でいう居室であって,居住,執務,作業,集会,娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。ただし,共同住宅におけ る台所及び食事室を除く。 (4) 女子専用便所にあっては,便器数のおおむね1/2を小便器とみなす。
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