JIS B0907:1989 pdfダウンロード
JIS B0907:1989 pdfダウンロード。回転機械及び往復動機械の振動 −振動シビアリティ測定器に 関する要求事項 Mechanical Vibration of Rotating and Reciprocating Machinery−Requirements for Instruments for Measuring Vibration Severity
1. 適用範囲
この規格は,機械の振動シビアリティの測定器に関する要求事項について規定するもので,一つの機械の振動の激しさを他の機械と比較する場合,測定器の不正確さがある範囲を超えないようにすることを目的とする。この規格に適合する測定器は,JIS B 0906(回転速度10〜200r/sで運転される機械の振動−振動評価基準の基本事項) [ISO 2372 (Mechanical vibration of machines with operating speeds from 10 to 200 rev/s−Basis for specifying evaluation standards)] に定められた測定を行うのに適しており,“回転機械及び往復動機械の振動シビアリティ測定器(以下,振動測定器という。)”と呼ぶ。 この規格で規定する振動測定器は,振動の激しさの測定単位として定義されている振動速度のrms値を,直接に指示又は記録するものである。
備考1. 真のrms値を指示するかどうかを試験する方法については,これを附属書に示す。
2. 測定周波数範囲の制約はあるが,この振動測定器をこの規格で規定した測定精度と同等の測定精度が必要な他の場合にも使用することができる。
例えば,構造物,トンネル,橋りょうなどの振動速度の測定に用いることができる。
引用規格: JIS B 0906 回転速度10〜200r/sで運転される機械の振動−振動評価基準の基本事項 対応国際規格: ISO 2954 Mechanical vibration of rotating and reciprocating machinery−Requirements for instruments for measuring vibration severity
2. 用語の定義
この規格で用いる用語の定義は,次のISO規格及びIEC規格による。
IEC 184 Methods for specifying the characteristics of electro-mechanical transducers for shock and vibration measurements IEC 222 Methods for specifying the characteristics of auxiliary equipment for shock and vibration measurements ISO 2041 Vibration and shock−Vocabulary ISO 2372 Mechanical vibration of machines with operating speeds from 10 to 200 rev/s−Basis for specifying evaluation standards
IEC 34-14 Rotating electrical machines. Part 14 : Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher−Measurement, evaluation and limits of the vibration severity 3. 一般的要求事項 振動測定器は,通常は振動ピックアップ及び測定器本体で構成する。後者には増幅器,周波数応答補正用フィルタ回路,指示又は記録計器及び電源部が含まれる。
この節では,ピックアップから真のrms値指示計までの振動測定器全体の一般特性について規定する。振動測定器を構成する個々の要素に関する詳細な事項は,4.及び5.に述べる。
3.1 振動測定器の周波数範囲は,10〜1 000Hzとする。
備考 この周波数範囲は,JIS B 0906 (ISO 2372) に規定する評価尺度に対応している。
3.2 測定周波数範囲における感度は,80Hzにおける基準感度に対し,偏差が表に示す範囲を超えるものであってはならない。 測定周波数範囲外の周波数をもつ振動の干渉によって生じる測定誤差を最小に抑えるために,感度は周波数範囲の両端で指定されたように急速に減衰する特性をもつものでなければならない。相対感度の呼び値並びに許容できる最小値及び最大値を表に示す。 表に示された感度について誤解を避けるために,全周波数範囲1〜10 000Hzにおける呼び値に対する相対感度の許容偏差の限界を図に示す。
備考 機械の振動特性を評価するに当たって不適切な振動の干渉を除くために,ときには測定周波数範囲の上限又は下限を変更する必要がある場合もある。このための高域又は低域フィルタを特別に備えるときは,フィルタの遮断周波数及びフィルタ特性の急しゅん度についてはIEC規格によるのが望ましい。 追加したフィルタによって測定周波数範囲が狭められたときは,この測定値をJIS B 0906 (ISO 2372) とIEC 34-14 (Rotating electrical machines. part 14 Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher−Measurement, evaluation and limits of the vibration severity) による振動シビアリティの評価に用いてはならない。このときの測定値の表示は誤解を防ぐため,例えばvrms (40〜100Hz) =7.5mm/sのように遮断周波数を並記して測定周波数範囲を示すとよい。
3.3 振動測定器の測定範囲は,測定すべき振動シビアリティの最小レベルが最大目盛値の30%以上を指示するように選ばなければならない。測定可能な振動シビアリティの範囲区分[例えば,JIS B 0906(ISO 2372の表1)]の最小と最大レベルについては,例えば“測定範囲0.28〜28mm/sの振動シビアリティ測定器”のように表現するものとする。
3.4 振動測定器の誤差は,3.2による周波数応答に対する許容偏差と,基準周波数80Hzにおける感度の絶対値の誤差(校正の誤差)とからなる。測定誤差は最大目盛値の80%の値において,校正の誤差も含め,指示値の±10%であればよい。 この誤差の限界は,振動ピックアップ及び測定器本体(4.8及び5.4参照)に許される全使用温度範囲にわたりピックアップ取付方法のすべての形式(4.参照),製造業者が供給する振動ピックアップと指示部とを結ぶケーブルの全長(4.14参照),更に±10%の電源電圧変動に対して適用される。 備考 上記の特性は一つずつ別々に試験する。
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