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JIS G3222:1988 pdfダウンロード

JIS 10-12
JIS G3222:1988 pdfダウンロード

JIS G3222:1988 pdfダウンロード。ニッケルクロムモリブデン鋼鍛鋼品 Nickel Chromium Molybdenum Steel Forgings for General Use
1. 適用範囲
この規格は,棒,軸,クランク,ピニオン,歯車,フランジ,リング,ホイール,ディスクなど一般用として使用する軸状,円筒状,リング状及びディスク状に成形したニッケルクロムモリブデン鋼鍛鋼品(以下,鍛鋼品という。)について規定する。 備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,国際単位系 (SI) によるものであって,参考として併記したものである。
なお,この規格の中の従来単位及び数値は,昭和66年1月1日からSI単位及び数値に切り換える 。
2. 用語の意味 この規格で用いる軸状,円筒状,リング状及びディスク状の意味は,JIS G 0306(鍛鋼品の製造,試験及び検査の通則)の2.による。
3. 種類の記号 鍛鋼品は形状によって,軸状,リング状及びディスク状鍛鋼品の3分類とし,その各々を引張強さによって9種類とし,その記号は,表1-1又は表1-2による。ただし,円筒状鍛鋼品は軸状鍛鋼品として取り扱う。
4. 化学成分 鍛鋼品は,10.2の試験を行い,その溶鋼分析値は,表2による。
5. 機械的性質 鍛鋼品は,10.3の試験を行い,その降伏点又は耐力,引張強さ,伸び,絞り,シャルピー衝撃値及び硬さは,軸状鍛鋼品は表3-1又は表3-2,リング状鍛鋼品は,表4-1又は表4-2,ディスク状鍛鋼品は表5-1又は表5-2による。 焼入焼戻し以外の熱処理を行った鍛鋼品の機械的性質については,受渡当事者間の協定による。
6. 形状,寸法及びその許容差 鍛鋼品は,10.4の試験を行い,その形状,寸法及び許容差は,受渡当事者間の協定による。
7. 外観 鍛鋼品は,10.5の試験を行い,その外観は,仕上げ良好で,使用上有害な割れ,きずなどがあってはならない。
8. 健全性 鍛鋼品は原則として,10.6又は適当な方法によって超音波探傷試験を行い,その健全性は,使用上有害な欠陥があってはならない。
なお,鍛鋼品の健全性の合否判定基準については,受渡当事者間の協定による。
9. 製造方法
9.1 製造方法の一般事項 製造方法の一般事項はJIS G 0306の3.による。ただし,ガス切断によって鍛鋼品の一部を成形する場合は,受渡当事者間の協定による。 9.2 熱処理 鍛鋼品は,焼入焼戻しの熱処理を行う。この場合,焼戻温度は,550℃以上とする。

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