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JIS F0416:2003 pdfダウンロード

JIS 09-27
JIS F0416:2003 pdfダウンロード

JIS F0416:2003 pdfダウンロード。船用コンピュータ及び周辺機器− 船内環境適用基準 Marine computers and their peripherals− Environmental conditions criteria in ships
1. 適用範囲
この規格は,船舶に搭載する法規及び船級規則が適用されない制御及び監視用コンピュータ(1)及びその周辺機器(以下,これらを総称して機器という。)が,機能を十分発揮できるようにすることを目的として,その機器の重要度,使用条件区分及び環境試験の方法について規定する。 注(1) 法規及び船級規則が適用されない船の運航,荷役などにおける自動制御,遠隔制御,監視用コンピュータ。船内事務の合理化・効率化のために用いる一般用コンピュータは含まない。 備考 法規及び船級規則が適用される機器で,それらの適用を優先する必要がある場合は,その法規及び船級規則による。
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS F 0807 船用自動化機器環境試験通則 3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
a) 想定環境条件 機器が設置される場所ごとに想定する環境条件。この条件の値を想定環境条件値という。
b) 責務条件 機器製造業者が指定するその機器の使用環境条件。この条件の値を責務条件値という。
4. 機器の重要度 機器の重要度は,その制御及び監視用機器の重要性によって区分し,表1による。
5. 環境条件
環境条件は,機器が設置される場所に応じて区分した環境等級及びその環境等級に対応する想定環境条件で規定し,次による。
a) 環境等級 環境等級は,機器の設置場所の環境によって区分し,表2による。
b) 想定環境条件 環境等級に対応する想定環境条件は,表3による
6. 機器の責務条件 機器の責務条件は,次による。
a) 環境責務条件 重要度Aの機器の責務条件値は,表3に示す想定環境条件値を満足しなければならない。 なお,機器に結露を生じさせないこととする。
b) 妨害電磁波発生限界 機器から発生する妨害電磁波は,抑制されていなければならない。 重要度Aの機器に対する妨害電磁波発生限界の基準値は,JIS F 0807の放射放出試験及び伝導放出試験の試験条件値とする。重要度Bの機器は上記妨害電磁波発生限界の基準値を満足することが望ましい。
c) 耐ノイズ基準 重要度Aの機器は,外来ノイズに対して耐えなければならない。 機器に対する耐ノイズ基準値は,JIS F 0807 の放射無線周波電磁界試験,伝導低周波試験,伝導無線周波試験,バースト/ファーストトランジット試験及びサージ/スロートランジット試験の試験条件値とする。
7. 形式試験
7.1 試験項目 機器の試験項目は,次による。重要度ごとの行うべき試験項目は,表4による。 なお,形式試験は,同一設計の同一種類の製品一個について行うのがよい。また,機器の状態から二つ以上の項目を同時に実施する必要がある場合には,それを組み合わせて行う。

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