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JIS M8265:2005 pdfダウンロード

JIS 09-25
JIS M8265:2005 pdfダウンロード

JIS M8265:2005 pdfダウンロード。圧力容器の構造- 一般事項 Construction of pressure vessel―General principles
1. 適用範囲
1.1 適用する圧力容器 この規格は, 設計圧力 30 MPa 未満の圧力容器の構造及び取付物に適用する。 圧力容器とは大気圧を超える圧力を保持する容器, 若しく は圧力を発生する流体を内蔵する容器又は外圧を受ける容器 (以下,“ 圧力容器” という。 ) をいう。 ただし, 次の圧力容器は含まない。
a) 圧力容器に関する他の日本工業規格 ( 1 ) の適用範囲にあるもの
b) 非金属製のもの
c) 原子力関係のもの
d) リ ベット構造及びろう付構造のもの
e) 直火を受けるもの
f) 特殊な構造 ( 2 ) 又は特殊用途 ( 3 ) のもの
注( 1 ) 例を, 次に示す。
例1. JIS B 8201 陸用鋼製ボイラ―構造 ( 4 )
例2. JIS B 8240 冷凍用圧力容器の構造
例3. JIS B 8241 継目なし鋼製高圧ガス容器
例4. JIS B 8248 円筒形多層圧力容器
例5. JIS B 8501 鋼製石油貯槽の構造 (全溶接製)
( 2 ) 複雑な形状をしたもの, 低温平底円筒形の貯槽, メンブレン構造の貯槽など。
( 3 ) 油圧機, 水圧機, ポンプ, 圧縮機, タービン, 内燃機関, 水圧, 気圧シリ ンダなどの回転機又は往復機の圧力部。
( 4 ) 廃熱ボイラは, JIS B 8201 の範囲で, この規格の適用範囲外である。
1.2 圧力容器の範囲
1.2.1 圧力容器の範囲は, 圧力容器本体 (胴, 鏡板, これに直結するノ ズルなど) 及び次の a) ~ c) に示す部分とする。
a) 外部配管との取合部において
1) 溶接継手に対しては, 最初の周継手まで (溶接継手は含まない。 )。
2) ねじ継手に対しては, 最初のねじ継手まで。
3) ボルト締めフランジ継手に対しては, 最初のフランジ面まで。
b) 取付物を耐圧部に直接溶接する場合は, その溶接継手まで。
c) マンホール, ハンドホールなどの圧力を受けるふた板まで (溶接継手, ボルト・ ナット及びガスケットを含む。 )。
2. 引用規格 付表 1 に示す規格は, この規格に引用されることによって, この規格の規定の一部を構成する。 これらの引用規格のうちで, 発効年を付記してあるものは記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって, その後の改正版・ 追補には適用しない。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は, JIS B 0190 によるほか, 次による。
a) 計算厚さ 強度上必要とする厚さ。
b) 厚さ 呼び厚さ又は実際の厚さの総称。
c) 呼び厚さ 板及び管などの厚さの呼び寸法。
4. 材料
4.1 材料一般 材料一般は, 次による。
a) 材料 材料は, 付表 2.1.1, 付表 2.1.2, 付表 2.2 及び付表 3.1 に掲げる規格材料とする。
b) 材料の使用温度範囲 付表 2.1.1, 付表 2.1.2, 付表 2.2 及び付表 3.1 に掲げる規格材料は, これらの表に示す最高温度を超えて使用してはならない。 一方, 低温使用限界は, 別途定める規定による。
4.2 鉄鋼材料
4.2.1 鉄鋼材料の使用制限 鉄鋼材料の使用制限は, 次による。
a) 使用制限一般 鉄鋼材料で 0.35 % (溶鋼分析値) を超える炭素を含有しているものは, 溶接構造に使用してはならない。
b) 付表 2.1.1 及び付表 2.1.2 に示す鉄鋼材料の使用制限 付表 2.1.1 及び付表 2.1.2 に示す鉄鋼材料の使用制限は, 次による。
1) JIS G 3106 (SM400A,SM490A 及び SM490YA を除く 。 ) 及び JIS G 3114 (SMA400AW,SMA400AP,SMA490AW 及び SMA490AP を除く 。 ) によるものは, 設計圧力が 3MPa を超える圧力容器の胴, 鏡板その他これらに類する部分に使用してはならない。
2) JIS G 3101,JIS G 3106 の SM400A,SM490A 及び SM490YA,JIS G 3114 の SMA400AW,SMA400AP,SMA490AW 及び SMA490AP, 及び JIS G 3457 によるものは, 次に掲げる圧力容器の部分に使用してはならない。
2.1) 設計圧力が 1.6 MPa を超える圧力容器の胴, 鏡板, その他これらに類する部分。
2.2) 設計圧力が 1 MPa を超える圧力容器で, 胴に長手溶接継手があるもの, 及び鏡板に溶接継手のあるもの。
2.3) 圧力容器の胴,鏡板,その他これらに類する部分で溶接継手の母材の厚さが 16 mm を超えるもの。
2.4) 致死的物質又は毒性物質を入れることを目的とする圧力容器の胴, 鏡板, その他これらに類する部分。
3) JIS G 3452 によるものは, 次に掲げる圧力容器の部分に使用してはならない。
3.1) 設計圧力が 1 MPa を超えるもの。
3.2) 設計温度が 0 ℃未満又は 100 ℃を超えるもの。 ただし, 圧縮空気, 水蒸気又は水を入れる場合は200 ℃まで, 設計圧力が 0.2 MPa 未満の流体を入れる場合は 350 ℃まで用いることができる。

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