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JIS F9005:2004 pdfダウンロード

JIS 09-24
JIS F9005:2004 pdfダウンロード

JIS F9005:2004 pdfダウンロード。航海情報記録装置の装備に関する指針 Guidelines for the installation of Voyage Data Recorder(VDR)
1. 適用範囲
この規格は,航海情報記録装置[Voyage Data Recorder(以下,VDRという。)]の採用・装備に際してのセンサ,VDRのインタフェースの整合,本体装置とカプセルの据付要件及び再生に関わる要件などについて,VDRの供給者と使用者又は信号源機器製造業者などの関係者との技術的打ち合わせを円滑に行うことを目的にIMO決議A.861(20)及びIEC 61996に規定するVDRに関わる電気的又は音響的信号の入出力データの仕様,又は設置据付に関する標準仕様について規定する。また,指針として具体的な打ち合せ項目の様式を標準化するものである。 なお,この規格は,VDR本体の性能・機能に関わる標準化を意図するものではない。
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この指針に引用されることによって,この指針の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの指針の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
IEC 61097-7:1996 Global marine distress and safety system (GMDSS) – Part 7: Shipborne VHF radiotelephone transmitter and receiver – Operational and performance requirements, methods of testing required test results
IEC 61162-1:1995 Marine navigation and radiocommunication equipment and systems – Digital interfaces – Part 1: Single talker and multiple listeners
IEC 61162-2:1998 Marine navigation and radiocommunication equipment and systems – Digital interfaces – Part 2: Single talker and multiple listeners,high-speed transmission
IEC 61996:2000 Marine navigation and radiocommunication equipment and systems – Shipborne voyage data recorder(VDR) – Performance requirements – Methods of testing and required test results IMO決議A.830(19):1995 Code on alarms and indicators IMO決議A.861(20):1997 Performance standards for shipborne voyage data recorders(VDRs)
IMO 1974:1995 Convention on Safety of Life at Sea(SOLAS),as amended ITU-T V.11:1980
電話網におけるデータ通信
Vシリーズ勧告 データ通信分野での集積回路装置に用いられるはん用の平衡複流相互接続回路の電気的特性 VESA DMTS:1996
Video electronics standards association – Discrete monitor timing standard 1.0, Revision 0.7(DMTS) EIA基準:1978
米国電子工業会基準(Electronic Industries Association)
3. 定義及び略語
この規格に用いる主な用語の定義及び略語は,次による。
3.1 定義
3.1.1 航海情報記録装置(VDR)
センサとの接続機能をもち,データの処理や変換機能,カプセル内の最終記録媒体,専用予備電源をもつ記録装置。
3.1.2 センサ VDRに接続されて,記録するためのデータを得るところの,VDR外部のすべてのユニット。
3.1.3 最終記録媒体
適切な装置を使用したアクセスにより,データの復元及び再生ができるように,データを記録するハードウェア。
3.1.4 再生装置
記録媒体と記録中に使ったフォーマットとに互換性のある,データを復元するために用いられる装置。もとのデータ源機器に対応した再生用のハードウェアとソフトウェアを含む。再生装置は,通常船上設置ではなく,この規格においてはVDRの一部とはみなされない。
3.1.5 専用予備電源
適切な充電機能をもち,5.3.5(船内電源喪失後船橋音響を2時間記録)で要求される運用をするために十分な容量をもつ,VDR専用の二次電池。
3.1.6 分解能
2つの値の間で検知し得る最小増加量。
3.1.7 データ VDRで記録される各種情報,数値データ,テキストデータ,可聴音,レーダ画像。
3.1.8 適切な警報の作動
IMO決議A.830(19)で必要条件とされる消音可能な可聴警報及び連続可視表示。ただし,音のレベルは55 dBA〜65 dBAの範囲である。
3.1.9 船橋ワークステーション 通常は,次の船橋の当直任務を行うために人がいると想定される場所を示す。

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