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JIS A8307:2006 pdfダウンロード

JIS 09-21
JIS A8307:2006 pdfダウンロード

JIS A8307:2006 pdfダウンロード。土工機械−ガード−定義及び要求事項 Earth-moving machinery-Guards-Definitions and requirements
1. 適用範囲
この規格は,JIS A 8308に規定する土工機械の運転及び点検整備に関連して,機械的危険源,流体危険源及び熱的危険源から人を保護するために土工機械に取り付けるガードその他の保護方策の主要な用語を定義し,その要求事項及び特性について規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 3457:2003,Earth-moving machinery−Guards−Definitions and requirements (IDT)
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8302 土工機械−運転員・整備員の乗降,移動用設備 備考 ISO 2867:1994,Earth-moving machinery−Access systemsが,この規格と一致している。
JIS A 8308 土工機械−基本機種−用語
備考 ISO 6165:2001,Earth-moving machinery−Basic types−Vocabularyが,この規格と一致している。
JIS A 8312 土工機械−安全標識及び危険表示図記号−通則
備考 ISO 9244:1995,Earth-moving machinery−Safety signs and hazard pictorials−General requirementsが,この規格と一致している。
JIS A 8315 土工機械−運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間
備考 ISO 3411:1995,Earth-moving machinery−Human physical dimensions of operators and minimum operator space envelopeが,この規格と一致している。
JIS A 8323 土工機械−運転席及び整備領域−端部の丸み
備考 ISO 12508:1994,Earth-moving machinery−Operator station and maintenance areas−Bluntness of edgesが,この規格と一致している。
JIS A 8407 土工機械−操縦装置の操作範囲及び位置
備考 ISO 6682:1986,Earth-moving machinery−Zones of comfort and reach for controlsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1 ガード(guard) 単独の,又は,機械の他の部分と組み合わせた保護装置で,危険源となる可能性のある機械部品と接触するがい(蓋)然性を最小とするために設計,装着されたもの。
3.1.1 保護構造物 (barrier guard) 人体又はその一部の動作を制限する保護装置で,機械部品との接触又はその他の類似の危険にさらされるのを避けるためのもの。 例えば,手すり水平部材,支柱,カバー又は囲い。
3.1.2 フェンダ (fender) 機械の車輪及び履帯を半ば覆って,それらが色々な物をはね飛ばすのを制限するもの。フェンダは,可動物との接触を制限するために用いられることもある。
3.1.3 ファンガード (fan guard) エンジン冷却ファンを覆う構造で,回転しているファンに接触しないように保護するもの。
3.1.4 サーマルガード (thermal guard) 機械の高温部分に人が接触するのを防止するためのガード。これは高温部分と燃えやすい物質とを隔離するために用いてもよい。
3.1.5 ホースガード (hose guard) ホースの破損のときに,危険な流体の飛散から保護するためのガード。
3.2 安全距離による保護 (distance guarding) ガードの考え方で,ガードの形状(開口含む。)及び危険のあるところとガードとの距離関係との双方を組み合わせることによって,危険に接してしまう可能性を, 最小限にすること。 また,体のどこかがつぶされないための(所要の)間隔寸法も含まれる。
3.3 日常点検 (routine maintenance) 機械の適正な性能を保つために,製造業者が推奨する,日常的に行う行動。 例えば,給油,燃料補給,調整,予防保全,清掃及び点検。
4. 通則
4.1 可動部品,高温又は流体を内蔵する部品による顕著な傷害のリスクがあるときは,適切な設計,防護手段,安全距離を保った配置,又は警告によって,そのような危険源に対処しなければならない。意図した使用で必然的にそのような機械部品にさらされるときは,正しい作業又は使用とされる範囲で保護手段を設けなければならない。機械の製造業者が規定する作業状態で発生する危険源を,ガードだけでは除去できないときは,JIS A 8312による適切な安全警告を適用しなければならない。
4.2 ガードは,普通のファスナ,その他の適切な方法で機械に取り付ける。 日常又は毎日の整備,検査及び清掃のために開ける必要のあるアクセスドア及びガードは,次による。
− 容易に開閉できる。 − ヒンジ,つなぎなわ,その他の適切な方法を用いて取り外し不要になっている。
− 閉めた状態,要すれば開放した状態を保持するための手段を備えている。 − 取り外さなくてはならないようになっている場合で20 kgを超えるときは,適切な取っ手又はつ(吊)り上げ箇所がなくてはならない。
4.3 整備のために開けることのあるガードには,けがをするおそれのあるシャープエッジ及び突起があってはならない(JIS A 8323参照)。そして意図した使用の下で, 予期すべき気象条件及び作業条件に耐え得る強度を保たなければならない。
4.4 ホースガードを除いて,どのガードも十分な剛性をもっていて危険のある方へ変形していくのを防ぐこと,この場合直径125 mmの円盤を介して 次の負荷を与えても目に見えるような変形を起こしてはならない。

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