Location: Home > JIS > JIS K2202:2012 pdfダウンロード

JIS K2202:2012 pdfダウンロード

JIS 09-18
JIS K2202:2012 pdfダウンロード

JIS K2202:2012 pdfダウンロード。自動車ガソリン Motor gasoline
1 適用範囲
この規格は,自動車又はこれに類似の内燃機関に使用する自動車ガソリンについて規定する。 警告 この規格に規定されている自動車ガソリンの取扱い・使用においては,適切な予防措置を講じない場合には危険を伴うおそれがある。この規格では,自動車ガソリンの使用に伴う安全性の全てについて説明することは意図していない。使用する前に,関連法規に適合した運用を規定し,安全及び健康についての適切な予防措置を講じることは使用者の責任である。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 2249-1 原油及び石油製品−密度の求め方−第1部:振動法 JIS K 2249-2 原油及び石油製品−密度の求め方−第2部:浮ひょう法 JIS K 2249-3 原油及び石油製品−密度の求め方−第3部:ピクノメータ法
JIS K 2251 原油及び石油製品−試料採取方法
JIS K 2254 石油製品−蒸留試験方法
JIS K 2255 石油製品−ガソリン−鉛分試験方法 JIS K 2258-1 原油及び石油製品−蒸気圧の求め方−第1部:リード法
JIS K 2258-2 原油及び石油製品−蒸気圧の求め方−第2部:3回膨張法
JIS K 2261 石油製品−自動車ガソリン及び航空燃料油−実在ガム試験方法−噴射蒸発法
JIS K 2280 石油製品−燃料油−オクタン価及びセタン価試験方法並びにセタン指数算出方法
JIS K 2287 ガソリン−酸化安定度試験方法−誘導期間法
JIS K 2513 石油製品−銅板腐食試験方法 JIS K 2536-2 石油製品−成分試験方法 第2部:ガスクロマトグラフによる全成分の求め方
JIS K 2536-3 石油製品−成分試験方法 第3部:ガスクロマトグラフによる芳香族の求め方
JIS K 2536-4 石油製品−成分試験方法−第4部:タンデム式ガスクロマトグラフによる成分の求め方
JIS K 2536-5 石油製品−成分試験方法 第5部:ガスクロマトグラフによる酸素化合物の求め方
JIS K 2536-6 石油製品−成分試験方法 第6部:酸素検出式ガスクロマトグラフによる酸素分・酸素化合物の求め方 JIS K 2541-1 原油及び石油製品−硫黄分試験方法 第1部:酸水素炎燃焼式ジメチルスルホナゾIII滴定法
JIS K 2541-2 原油及び石油製品−硫黄分試験方法 第2部:微量電量滴定式酸化法
JIS K 2541-6 原油及び石油製品−硫黄分試験方法 第6部:紫外蛍光法
JIS K 2541-7 原油及び石油製品−硫黄分試験方法 第7部:波長分散蛍光X線法(検量線法)
3 種類
自動車ガソリンは,オクタン価(リサーチ法)によって1号系統及び2号系統の2つの系統に区分し,その系統ごとに酸素分で区分することで,1号及び1号(E),並びに2号及び2号(E)の計4種類に分類する。なお,1号(E)及び2号(E)はこの規格の燃料に対応した車両1) でのみ使用できるガソリンである。
注1) エタノールなどの混合によって酸素分を最大3.7 %(質量分率)までとしたガソリン[エタノールでは最大10 %(体積分率)まで]の使用を前提として,車両安全性等について対策を行った車両。具体的には燃料系の装置での,燃料中のエタノールなどによる腐食・劣化への耐性をもつことが検証されるなどした車両。
4 試料採取方法
この規格に基づいて自動車ガソリンの分析を行う場合の試料採取は,JIS K 2251によって行わなければならない。
5 要求事項
5.1 一般事項 自動車ガソリンは,自動車又はこれに類似の内燃機関の燃料として,主として適切な品質の精製鉱油からなり,無加鉛とし,水,沈殿物,メタノール及び灯油を含まないものとする。
a) 無加鉛とは,アルキル鉛を添加しないことをいい,JIS K 2255の原子吸光A法又は原子吸光B法の規定によって試験したとき,適用区分下限値(0.001 g/l)以下であることをいう。
b) メタノールを含まないとは,JIS K 2536-2,JIS K 2536-4,JIS K 2536-5又はJIS K 2536-6の規定によって試験したとき0.5 %(体積分率)以下であることをいう。
c) 灯油を含まないとは,炭素数13及び14のノルマルパラフィン炭化水素の含有量で判定し,JIS K 2536-2又はJIS K 2536-4の規定によって得られる灯油分が4 %(体積分率)以下であることをいう。

Download