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JIS T2006:2018 pdfダウンロード

JIS 09-07
JIS T2006:2018 pdfダウンロード

JIS T2006:2018 pdfダウンロード。家庭用電気磁気治療器 Electromagnetic induction therapy apparatus for home use
1 適用範囲
この規格は,病院及び診療所以外で使用する家庭用電気磁気治療器で,単相機器の場合は,定格電圧が100 Vで作動し,内部電源機器の場合は,安全特別低電圧(SELV)で作動する機器について規定する。
この規格は,次の機器には適用しない。
− 頭部に使用することを意図した機器
− 同時に複数の人が使用する機器 注記 2021年3月19日までJIS T 2006:2011を適用することができる。
2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
JIS C 9335-2-210:2018 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-210部:家庭用電気磁気治療器の個別要求事項 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-2-210の箇条3によるほか,次による。
3.1 最大磁束密度 磁束密度(実効値表示)の最大値。
3.2 アース 接地と同義で,特別な要求がない限り保護接地。
3.3 タイマの定格時間 製造業者が機器のタイマに付与した動作時間。
4 種類 種類は,家庭用電気磁気治療器は,形態によって次のとおり区分する。
a) 可搬形機器(JIS C 9335-1の3.5.1参照)
b) 手持形機器(JIS C 9335-1の3.5.2参照)
c) 装着形機器(JIS C 9335-2-210の22.101参照)
d) 据置形機器(JIS C 9335-1の3.5.3参照)
5 品質
5.1 性能 性能は,次による。
a) 最大磁束密度 定格周波数に等しく,かつ,定格電圧に等しい電圧を加え,磁束密度計を用いて患部に接触する部分の表面磁束密度を測定した場合の最大磁束密度は,6.2によって試験を行ったとき,35 mT以上,180 mT以下とする。ただし,内部電源機器である場合は,周波数変換装置などによって定格周波数(50 Hz又は60 Hz)に変換し,定格出力電圧は100 V以下とする。 なお,患部に接触する部分とは,機器表面において患部に接触する部分をいい,布団,マットなど製品表面が布などで覆われている場合には,当該布などの表面で患部に接触する部分をいう。
b) 出力波形及び周波数 発生する磁界は,6.3によって試験を行ったとき,波形が入力される電源と同じ正弦波であり,周波数は,50 Hz又は60 Hzとする。
5.2 構造
構造は,JIS C 9335-2-210の箇条22によるほか,次による。
a) 一般要求事項 1) タイマ 機器は,次の性能をもつタイマ機能を備えていなければならない。ただし,手持形機器を除く(6.4参照)。
1.1) タイマの定格時間は,30分以下とする。 1.2) タイマの精度は,定格時間の±10 %とする。
b) 同時使用 同時に複数の人が使用することを意図した構造であってはならない。
c) 部品 部品は,JIS C 9335-2-210の箇条24による。 なお,励磁用コイルは,絶縁ワニス,絶縁性樹脂などを用いて固着し,絶縁しなければならない。

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