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JIS B9658
  • JIS B9658:2015 pdfダウンロード。精米麦機械の安全及び衛生に関する設計要求事項 Requirements for safety and hygiene of rice and wheat milling machinery 1 適用範囲 1.1 この規格は,精米麦機械及びその附属装置(以下,精米麦機械という。)について,JIS B 9700,JIS B 9960-1,JIS B 9650-1及びJIS B 9650-2に規定する要求事項を拡張し,精米麦機械に特有の安全・衛生に関する設計要求事項について規定する。 1.2 この規格は,動力,加熱及び制御に何らかのエネルギーを使用し,商用の食料品又はその原料を量産する工場などの作業場所で使用する精米麦機械に適用し,家庭,レストランなどのちゅう(厨)房で使用する精米麦機械には適用しない。 1.3 精米麦機械とは,玄米を精白米,又は麦を精麦するための一般的な加工工程で使用する機械を指す。これらの機械のうちこの規格では,粗選機(セパレータ),精米麦機,研米機,混米機(混米タンク),光選別機,精米麦精選機(シフタ)に対する詳細な要求事項を規定する。その他の精米麦機械は,JIS B 9650-1及びJIS B 9650-2に規定する要求事項に基づきリスク低減を行う。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 9650-1 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第1部:安全設計基準 JIS B 9650-2 食料品加工機械の安全及び衛生に関する設計基準通則−第2部:衛生設計基準 JIS B 9655 製粉機械の安全及び衛生に関する設計要求事項 JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減 JIS B 9713-3 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵) JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事項 JIS B 9718 機械類の安全性−危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離 JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項 JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9700,JIS B 9650-1及びJIS B 9650-2によるほか,次による。 3.1 粗選機(セパレータ) 玄米,麦などの原料ときょう(夾)雑物,不良品,異物などとをふるい(篩)網と振動又は風力とによって選別・分離する機械。 3.2 精米麦機 玄米を精白米するため,及び麦を精麦するための一般的な加工工程で使用する機械の総称。 3.3 研米機 精白米及び精麦の表面に付着しているぬかを除去し,米粒及び麦粒の表面に光沢をもたらす機械。 3.4 混米機(混米タンク) 米の食味向上及び安定化のために2種類以上の米を均一に混ぜる機械。
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