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JIS B1126
  • JIS B1126:2015 pdfダウンロード。転がり軸受−表示 Rolling bearings-Marking 1 適用範囲 この規格は,JIS B 1513に呼び番号を規定する転がり軸受(以下,軸受という。)及びその包装に対する表示について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 0104 転がり軸受用語 JIS B 1513 転がり軸受の呼び番号 JIS Z 0108 包装−用語 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0104及びJIS Z 0108による。 4 表示 4.1 一般 軸受及び包装に対する表示は,次による。 なお,必要に応じてここに規定していない事項を表示する場合は,受渡当事者間の協定による。 4.2 軸受の表示事項 軸受の表示事項は,表1による。 必要に応じて,原産地を表示してもよい。 なお,分離形軸受の表示事項は,通常,軌道輪及び転動体付き軌道輪のそれぞれについて呼び番号及び製造業者名(又はその略号)とする。ただし,共通部品1)の表示事項は,基本番号の代わりに共通の記号としてもよい。 共通部品を用いる軸受の軸受系列及び共通の記号を,附属書Aに示す。 注記1 スラスト玉軸受の軸軌道盤(内輪),ハウジング軌道盤(外輪)及び中央軸軌道盤については,基本番号の代わりに直径系列記号及び内径番号としてもよい。 なお,JIS B 1513に規定する軸受系列511の部品は,共通に用いることはないが,共通部品としての表示事項を用いてもよい。 注記2 円筒ころ軸受の内輪アセンブリ及び外輪アセンブリについては,基本番号の代わりに直径系列記号及び内径番号,又は寸法系列記号及び内径番号としてもよい。 注記3 ソリッド形針状ころ軸受の外輪アセンブリについては,基本番号の代わりに内輪なし軸受の軸受系列記号及び内径番号としてもよい。 また,内輪については,受渡当事者間の協定によって省略してもよい。 注1) 分離形軸受の分離した部品であって,他の基本番号の軸受に共通に用いることのできるもの。
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