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JIS A1967
  • JIS A1967:2005 pdfダウンロード。室内空気中の揮発性有機化合物( VOC) の 吸着捕集/ 加熱脱離/ キャピラリ ー ガスクロマトグラフ法によるサンプリ ング及び 分析- パッシブサンプリ ング Indoor air- Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography- Diffusive sampling 1. 適用範囲 この規格は, 空気中の揮発性有機化合物( 以下 VOC という。 ) のサンプリ ング及び分析に ついて一般的な指針を示す。 この規格は, 室内空気に適用する。 この規格は炭化水素類, ハロゲン化炭化水素類, エステル類, グリ コールエーテル類, ケトン類及びア ルコール類を含む広範囲な VOC に適用する。 これらの VOC の測定にはそれぞれの適用範囲が異なるサン プラ( 1 )を用いるとよい。 ただし, 低沸点化合物はその一部分しか吸着剤に捕集されないため, 定性的な評 価だけ可能である。 また, 準揮発性化合物は吸着剤にすべて吸着されるが, 一部分しか回収することがで きない。 注( 1 ) 附属書 B の一覧表の吸着剤及びこの規格にある吸着剤( 商品名) は, この規格に規定する性能 をもつ吸着剤として知られているものであり, 使用者の便宜のために, 一般に入手できるもの として掲げたが, これらを推奨するわけではない。 同じ結果が得られることを証明することが できれば, これらと同等の他のものを用いてもよい。 この規格は, 空気を汚染している VOC の測定に適用し, 暴露時間 8 時間の場合 20~ 1× 10 5 µg/m 3 , 暴露 時間...
    09-25
  • JIS A1967:2015 pdfダウンロード。室内空気中の揮発性有機化合物(VOC)の 吸着捕集・加熱脱離・キャピラリー ガスクロマトグラフィーによるサンプリング及び 分析−パッシブサンプリング Indoor air-Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography-Diffusive sampling 1 適用範囲 この規格は,空気中の揮発性有機化合物(VOC)のサンプリング及び分析について一般的な指針を示す。この規格は,室内,大気及び労働環境の空気に適用する。 この規格は,炭化水素類,ハロゲン化炭化水素類,エステル類,グリコールエーテル類,ケトン類及びアルコール類を含む広範囲なVOCに適用する。これらのVOCの測定にはそれぞれの適用範囲が異なるサンプラ1) を用いるとよい。ただし,高極性物質は誘導体化が必要で,低沸点化合物はその一部分しか吸着剤に捕集されないため,定性的な評価だけ可能である。また,準揮発性化合物は吸着剤に全て吸着されるが,一部分しか回収することができない。 この規格は,空気を汚染しているVOCの測定に適用し,暴露時間8時間の場合2〜1×105 μg/m3,暴露時間4週間の場合0.3〜300 μg/m3の濃度範囲で適用可能である。 使用可能な範囲の上限は,使用する吸着剤の吸着容量及びガスクロマトグラフのカラム・検出器の直線領域又は使用する分析機器の能力によって設定する。使用可能な範囲の下限は,検出器のノイズレベル及び分析系又はサンプラからの妨害物質による。妨害物質が1 ng以下の吸着剤の代表例としては,適切に調製されたTenax GR,Carbopack/Carbotrapなどの炭素系吸着剤,カーボンモレキュラーシーブ及びSpherocarbなどの純活性炭の例があり,数ngレベルの例としてはTenax TA,また,5〜50 ngレベルについてはChormosorb,Porapackなどの多孔質ポリマーがある。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を示す記号を,次に示す。 ISO 16017-2:2003,Indoor, ambient and workplace air−Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography−Part 2: Diffusive sampling(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 注1) 附属書Bに示した吸着剤及びこの規格にある吸着剤(商品名)は,この規格に規定する性能をもつ吸着剤として知られているものであり,使用者の便宜のために,一般に入手できるものとして挙げたが,これらを推奨するわけではない。同じ結果が得られることを証明することができれば,これらと同等の他のものを用いてもよい。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
    09-14