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JIS B8001:1990 pdfダウンロード

JIS B8001:1990 pdfダウンロード。往復動内燃機関の構造に関する 呼び方及び用語の定義 Vocabulary and Designation for Construction of Reciprocating Internal Combustion Engines 1. 適用範囲 この規格は,自動車用及び航空機用を除くすべての往復動内燃機関(以下,機関という。)の回転方向,シリンダ,列及びシリンダヘッドに設ける弁の呼び方,並びに機関における右勝手・左勝手及び本体各面の定義について規定する。 引用規格,対応国際規格及び関連規格:11ページに示す。 2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は,JIS B 0108[往復動内燃機関用語(一般)]によるほか,次のとおりとする。 (1) 回転方向 機関の出力取出軸の軸端における回転の方向[JIS Z 8907(方向性及び運動方向通則)参照]。 なお,機関に増減速の歯車装置又は逆転装置が組み込まれている場合には,その装置の軸端の回転方向。 (2) 弁のならび(横ならび,縦ならび) 機関に装着された吸気弁及び排気弁の配列を規定するための機関に対する各弁の相対的な位置関係。 (3) 機関本体各面 機関に対する装着部品の関係位置を示すための機関外側面及びその面側の周辺空間。 (4) 多列機関 複数のシリンダ列をもつ機関。 (5) 水平機関 シリンダ列を水平に配置した機関。 (6) 垂直クランク軸機関 クランク軸が垂直な機関。 3. 基礎条件 3.1 回転方向 図1に示すとおり,時計回り及び逆時計回りの二つとする。 3.2 観測者の位置及び目視の方向 観測者の位置は,図2に示すとおり,出力取出軸端の延長線上にあり,目視の方向は,観測者の位置から機関を見ることを想定する。 備考1. 機関に増減速の歯車装置又は逆転装置が組み込まれている場合には,その装置の出力取出軸端で3.2の規定を適用する。 2. 多クランク軸機関の場合には,全シリンダの合計出力取出軸端で3.2の規定を適用する。 3. 二つ以上の出力取出軸端をもつ機関の場合には,製造業者は,出力取出軸端の一つを指定しなければならない。 4. 機関の両端から出力を取り出せる場合には,製造業者は出力取出軸端の一つを明確に指定しなければならない。 3.3 シリンダヘッドの弁番号の呼び方を定めるための観測者の位置及び目視の方向 3.3.1 直列機関 直列機関の場合,観測者の位置は,排気マニホールドの反対側で,視線は図3に示すとおり,シリンダの弁の方向に向ける。 3.3.2 多列機関 多列機関の場合,観測者の位置は,どれか一つの列に対して排気マニホールドの反対側とし,目視の方向は図4に示すとおり,観測者に最も近い列の一つのシリンダの弁の方向に向ける。 備考1. 水平機関の場合は,シリンダがクランク軸の上方で垂直になるまで,仮想的に回転させた後に,3.3.2を適用する。 2. クランク軸が水平で,シリンダ列が傾斜した機関(傾斜機関)及び対向シリンダ機関の場合も,これに準じる。 3. 垂直クランク軸機関又はクランク軸が傾斜した機関の場合は,まず,クランク軸が水平になる位置まで回転させた後に,水平機関の規定を適用する。

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