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JIS W2001:1993 pdfダウンロード

JIS W2001:1993 pdfダウンロード。航空機の木部工作方法Standard practice for wooden parts of aircraft working 1.適用範囲 この規格は,航空機機体の木製部品の製造修理に関する工作方法について規定する。なお,木製プロペラ及び木製回転翼の工作方法は除く。備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位系によるものであって,参考として併記したものである。 2.木材の区分 航空機に使用する木材の区分は,原則として付表 1 とする。合板及び積層材は除く。 3.木材の使用区分 木材の使用区分は,原則として付表 2 とする。4.使用材の欠陥4.1使用材の欠陥は,4.2∼4.6 のとおりとする。ただし,強さ上差し支えないことが確認できる場合は,この制限を軽減することができる。4.2節4.2.1強さ上重要な部分は,直径 2 mm 以上,幅の 20 %以上の葉節は許すことができない。 4.2.2次の場合は,硬い生節の 10 mm 以下のものは許すことができる。 (1) I形けたの突出部,肉抜きしない長方形けた若しくは T 形けた,又は箱形けたのフランジの縁に沿っていないもの。 (2)けたの高さの31以内の中心部にあって他の節又は他の欠陥と 500 mm 以上離れているもの。3 mmより小さい節は,それに比例して近くてもよい。6 mmより大きい節は,注意して使わなければならない。 (3)その他の部分については強さ上差し支えない場合は(1)及び(2)に準ずる。 4.3やにつぼ・やにすじ・かなすじ・ゴムみぞ・入皮 主翼けた・小骨・翼間支柱・縦通材などの強さ上重要な部分は,長さ 40 mm,幅 3 mm,深さ 3 mm 以上のやにすじ・やにつぼ・入皮などがあってはならない。なお,許される場合でも次の場合は除く。 (1)年輪を横切ってあるもの。 (2)他の欠陥から 400 mm 以上離れていないもの。 (3)同一繊維上に節があるもの。 (4)その他強さ上重大な影響のあるもの。 4.4あて 主翼けた・小骨・翼間支柱・縦通材など,強さ上重要な部分の使用材には,あてがあってはならない。ただし,強さ上重要でない部分の使用材については,あての面積が木材表面の 10 %以下のものに限り許すことができる。 4.5腐れ・もめ・割れ・虫食い・胴打 腐れ・もめ・割れ・虫食い及び胴打などの欠陥があってはならない。ただし,強さ上重要でない部分の使用材で工作上差し支えないと認められた軽微な虫食い,変色は許すことができる。 4.6目切れ 4.6.1目切れは,広葉樹は81以下針葉樹は121以下の場合許すことができる。ただし,強さ上重要な部分の使用材は151以下が望ましい。なお,きり・バルサは除く。 4.6.2強さ上重要な部材を除き,やにつぼ・入皮・葉節によって生ずる部分的な目切れは,許すことができる。 5.選木 5.1選木に当たっては,次に注意しなければならない。 (1)原木は円形・真直であり,材はすべて均質であること。 (2)繊維走向は,材の主軸に平行なものであること。 5.2木材の性質は,その生育環境(立地条件)によって差があるので,選木に当たっては,特に注意しなければならない。 5.3選木に当たっては材表面部にとらわれることなく,内部組織の繊維走向度が適当かどうかを検査する。 5.4生理的変色材の比較的軽微なものは,その物理的及び機械的諸性質は,正常材と異ならないので用いてもよい。 6.貯木 6.1選木を行って入手した良材は貯木に注意し,損傷・腐れなどを防止しなければならない。貯蔵中,虫害などの発生した場合は直ちにこれを隔離して,他の健康材に伝ぱんするのを防がなければならない。 6.2陸上貯木をする場合はなるべく山積とし,空気の流通を良好にしてできるだけ直射日光を避け,材端にはペイントなどを塗布して置かなければならない。6.3水中貯木場の設置及び貯木に当たっては,次に注意しなければならない。 (1)淡水貯水池は,なるべく清水の利用に努める。 (2)下流地方においては,海水の干満を利用し,淡水及び塩水を交互に流入させ,淡水中の腐敗・バクテリヤの繁殖及び海虫の寄生を防止する。 (3)一般に水中貯木は,木材を水中に全没させる方法をとる。ただし,貯木短期の場合は,木材を水上に浮遊してもよい。7.製材7.1製材の適否は歩留り・変形などに大きな影響があるので,製材に当たっては丸太の髄心及びこれに近い部分を避け,木理及び歩留りよく,かつ変形が最小になるように製材しなければならない。なお,辺材(白太)は避けること。

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