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JIS A1701:2006 pdfダウンロード

JIS A1701:2006 pdfダウンロード。遊戯施設の検査標準 Inspection standard of amusement ride 1. 適用範囲 この規格は,建築基準法に基づく遊戯施設の安全について検査するための検査項目,検査器具,及び検査方法について規定する。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7507 ノギス JIS B 7510 精密水準器 JIS B 7512 鋼製巻尺 JIS B 7516 金属製直尺 JIS B 7522 繊維製巻尺 JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項 JIS C 1302 絶縁抵抗計 JIS C 1304 接地抵抗計 JIS G 3525 ワイヤロープ 3. 検査項目 検査項目は,次による。 a) 完了検査 完了検査では,設計図書に記載している各項目に適合しているかどうかを検査するほか,5. に規定する項目のうち当該遊戯施設において該当する項目について検査する。 b) 定期検査 維持管理のための定期検査では,5. に規定する項目のうち負荷試験を除き,当該遊戯施設において該当する項目について検査する。 4. 検査器具 4.1 絶縁抵抗測定には,JIS C 1302に規定する500 V 100 MΩの絶縁抵抗計を用いる。ただし,半導体,電解コンデンサ,電子管などの電子機器を含む回路については,回路に応じた絶縁抵抗計又は4.3に規定する電圧計を用いる。 4.2 接地抵抗測定には,JIS C 1304に規定する電位差計式接地抵抗計又は電圧降下式接地抵抗計を用いる。 4.3 負荷試験には,次の規格に規定する電流計,電圧計及び速度計を用いる。 a) 電流計及び電圧計は,JIS C 1102-2に規定する2.5級以上の精度のもの,又は同程度のディジタル式のものとする。 b) 速度計は,瞬間式回転速度計(タコメータ)又は電子式速度表示装置(エンコーダー,加速度変換式,パルスカウント式など)とする。 4.4 探傷試験には,磁粉探傷機,超音波探傷機又は探傷試験用浸透液を用いる。 4.5 その他の検査には,ストップウォッチ及び片手ハンマ並びに次の規格に規定する巻尺,直尺,ノギス及び水準器を用いる。 a) 巻尺は,JIS B 7512又はJIS B 7522に規定する巻尺とする。 b) 金属製直尺は,JIS B 7516に規定する直尺とする。 c) ノギスは,JIS B...

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